(幹事) 第十六条 本部に、幹事を置く。2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。3幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗