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郵政民営化法施行令 第十二条

平成十七年政令第三百四十二号政令

第十二条

第百五十八条第一項第三号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第七条第三項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第一号に定める額、第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第七条第三項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。

  1. 第七条第四項第一号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額
  2. 第七条第四項第二号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額

2第百五十八条第一項第三号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第三号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第二号に掲げる保険契約にあっては第七条第三項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。

  1. 第七条第二項第一号に掲げる保険契約同号に定める額
  2. 第七条第二項第二号に掲げる保険契約同号に定める額

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額に関する経過措置)
附則

整備法附則第七十九条第二項の規定による納付金については、整備法第五十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給の実績等を勘案して厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める金額を日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が納付するものとする。

2整備法附則第七十九条第二項の規定による納付金の納付については、整備令第十五条の規定による改正後の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)の規定を準用する。この場合において、同令第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同令第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。

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