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郵政民営化法施行令 第十三条

平成十七年政令第三百四十二号政令

第十三条

第百五十八条第一項第四号ロに規定する政令で定める保険契約は、特例支払条項付保険等の保険契約とし、当該保険契約に係る同号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、零とする。

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(平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金に関する経過措置)
附則

平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金については、総務大臣は、整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる整備法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「旧交納付金法」という。)第十三条第六項の規定にかかわらず、旧交納付金法第十三条第三項の規定によって日本郵政公社が所有する固定資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を市町村に配分した後において当該配分に係る価格等に錯誤があることを発見した場合、旧交納付金法第九条第二項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)若しくは第三項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による通知を受けた場合又は旧交納付金法第十三条第五項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による配分の調整の申出を受けた場合において、旧交納付金法第十三条第三項の規定によって配分した固定資産の価格等を修正する必要が生じたときは、当該配分に係る価格等の修正を行い、遅滞なく、これを市町村長に通知するとともに、その旨を日本郵政株式会社に通知するものとする。

2市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、旧交納付金法第十五条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(以下この条において「旧納付金額」という。)を修正し、修正した後の納付金額(以下この条において「修正納付金額」という。)を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式会社に送付しなければならない。

3前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときはその不足金額を日本郵政株式会社から徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を日本郵政株式会社に還付しなければならない。

4前項及び整備法附則第九十条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧交納付金法第十六条第二項の規定にかかわらず、市町村長が平成十九年十一月三十日までに第二項の規定により修正納付金額を記載した納付金納額告知書を送付する場合においては、日本郵政株式会社が同年十二月三十一日までに納付すべき平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額に加算した額に相当する額とし、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額から控除した額に相当する額とする。

5日本郵政株式会社は、第一項の規定による価格等の修正について不服がある場合においては、同項の規定による通知を受けた日から起算して六十日以内に総務大臣に異議を申し出ることができる。

6前項の規定による異議の申出に対する総務大臣の決定は、その申出のあった日から起算して二月以内にしなければならない。

7総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を日本郵政株式会社及び当該決定に係る固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

8市町村長は、前項の規定により固定資産の価格等を修正すべき旨の決定の通知を受けた場合には、第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された修正納付金額を修正し、修正した後の納付金額を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式会社に送付するとともに、その過納金額を日本郵政株式会社に還付しなければならない。

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