(評価委員の任命)
第十四条
法第百六十五条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。
- 一総務省の職員一人
- 二財務省の職員一人
- 三日本郵政株式会社の役員一人
- 四郵便事業株式会社の役員(郵便事業株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)一人
- 五郵便局株式会社の役員(郵便局株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)一人
- 六郵便貯金銀行の役員一人
- 七郵便保険会社の役員一人
- 八機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
- 九学識経験のある者五人