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郵政民営化法施行令 第十四条 (評価委員の任命)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(評価委員の任命)

第十四条

第百六十五条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。

  1. 総務省の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 日本郵政株式会社の役員一人
  4. 郵便事業株式会社の役員(郵便事業株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)一人
  5. 郵便局株式会社の役員(郵便局株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)一人
  6. 郵便貯金銀行の役員一人
  7. 郵便保険会社の役員一人
  8. 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  9. 学識経験のある者五人

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(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税の申込書等に関する経過措置)
附則

整備法附則第九十二条第五項の規定により施行日において整備法第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って整備法附則第九十二条第四項に規定する預入等をしたものとみなされる同条第五項に規定する旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄について、施行日前に提出し、又は作成された整備法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定及び整備令第三十五条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の六から第二条の二十六まで又は第二条の二十八から第二条の三十四までの規定による申込書、申告書その他の書類(帳簿を含む。以下この条において同じ。)は、それぞれ新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定及び整備令第三十五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の六から第二条の二十六まで又は第二条の二十八から第二条の三十四までの規定により提出し、又は作成された申込書、申告書その他の書類とみなす。

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