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郵政民営化法施行令 第十五条 (評価の方法)
平成十七年政令第三百四十二号
政令
(評価の方法)
第十五条
法
第百六十五条第一項
の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
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