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郵政民営化法施行令 第十六条 (総務省令への委任)
平成十七年政令第三百四十二号
政令
(総務省令への委任)
第十六条
前二条
に規定するもののほか、法
第百六十五条第一項
の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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第15条
郵政民営化法 第165条
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