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郵政民営化法施行令 第十六条 (総務省令への委任)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(総務省令への委任)

第十六条

前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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