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郵政民営化法施行令 第十七条 (日本郵政公社の解散の登記の嘱託等)

平成十七年政令第三百四十二号政令
(日本郵政公社の解散の登記の嘱託等)

第十七条

第百六十六条第一項の規定により日本郵政公社が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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