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郵政民営化法 第百六十五条 (承継される財産の価額)

平成十七年法律第九十七号法律
(承継される財産の価額)

第百六十五条

承継会社等が公社から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

2評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、施行日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

3前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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