条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百六十四条 (公社の協力)

平成十七年法律第九十七号法律
(公社の協力)

第百六十四条

前条の規定により日本郵政株式会社が実施計画を作成し、又は変更し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けようとするときは、公社は、これに協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百六十四条(公社の協力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百六十三条(実施計画) 郵政民営化法 目次 第百六十五条(承継される財産の価額) →