(公社の協力) 第百六十四条 前条の規定により日本郵政株式会社が実施計画を作成し、又は変更し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けようとするときは、公社は、これに協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗