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郵政民営化法 第百四十八条 (機構への情報の提供)

平成十七年法律第九十七号法律
(機構への情報の提供)

第百四十八条

郵便保険会社は、機構に対し、郵便保険会社が締結した保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。

  1. 当該保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報
  2. 当該保険契約が第百五十八条第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに規定する保険契約に該当するかどうかを知るために必要な情報
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該保険契約の保険金額、保険期間の始期及び終期その他機構が第百五十八条の規定を遵守するために必要な情報

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