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郵政民営化法 第百四十九条 (届出事項)

平成十七年法律第九十七号法律
(届出事項)

第百四十九条

郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

  1. 商号を変更したとき。
  2. 保険業法第百六条第一項第十二号から第十五号までに掲げる会社(子会社対象会社(第百三十九条第九項に規定する子会社対象会社をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。
  3. その子会社が子会社でなくなったとき(第百四十一条第三項又は第七項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をしたときを除く。)、又は子会社対象会社に該当する子会社が当該子会社対象会社に該当しない子会社になったとき(第五号に該当する場合を除く。)。
  4. 資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。
  5. この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
  6. 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。
  7. 保険業法第百三十二条第一項の規定による命令、同法第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。
  8. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

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