(認可の条件)
第百五十条
内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の規定により付した条件を変更しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。