条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百五十一条 (命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)

平成十七年法律第九十七号法律
(命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)

第百五十一条

内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

  1. 第百三十七条第一号イ、第三号イ若しくは第四号イ、第百三十八条第一項又は次条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
  2. 第百三十八条第二項第六号第百三十九条第九項第百四十条第一項第百四十四条第三項又は第百四十九条第一項第七号若しくは第八号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百五十一条(命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十条(認可の条件) 郵政民営化法 目次 第百五十二条(当せん金付証票法等の適用関係) →