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郵政民営化法 第百三十八条 (業務の制限)

平成十七年法律第九十七号法律
(業務の制限)

第百三十八条

郵便保険会社は、保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。)のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。ただし、機構を相手方とする保険業法第三条第四項第三号に掲げる保険の引受けについては、この限りでない。

2郵便保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

  1. 保険契約者に対する資金の貸付け
  2. 地方公共団体に対する資金の貸付け
  3. コール資金の貸付け
  4. 日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社に対する資金の貸付け
  5. 機構に対する資金の貸付け
  6. 前各号に掲げる方法のほか、内閣府令・総務省令で定める方法

3郵便保険会社は、保険業法第九十七条の規定により行う業務以外の業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

4内閣総理大臣及び総務大臣は、前三項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便保険会社と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

  1. 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情
  2. 郵便保険会社の経営状況

5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項から第三項までの認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

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