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郵政民営化法 第百三十八条の二

平成十七年法律第九十七号法律

第百三十八条の二

郵便保険会社については、第六十二条第二項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の二分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第一項本文、第二項及び第三項の規定は適用しない。この場合において、郵便保険会社が同条第一項本文に規定する保険の引受け、同条第二項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用及び同条第三項に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

2郵便保険会社は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。

3内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

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