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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第十七条の二 (保険の引受け等を行おうとするときの届出)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(保険の引受け等を行おうとするときの届出)

第十七条の二

郵便保険会社は、法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類
    1. 第百三十八条第一項本文に規定する保険の引受けを行おうとするとき当該保険の引受けの内容及び方法を記載した書類
    2. 第百三十八条第二項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用を行おうとするとき当該運用の方法を記載した書類
    3. 第百三十八条第三項に規定する業務を行おうとするとき当該業務の内容及び方法を記載した書類
  2. 郵便保険会社に関する次に掲げる書類
    1. 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権のその総株主の議決権に占める割合が二分の一以下であることを明らかにする書類
    2. 当該届出後における収支の見込みを記載した書類
  3. 第百三十八条の二第二項の規定を遵守するために講じた措置及び講じようとする措置を記載した書類

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