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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第十七条 (郵便保険会社の付随業務の認可の申請)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便保険会社の付随業務の認可の申請)

第十七条

郵便保険会社は、法第百三十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該業務の内容及び方法を記載した書類
  3. 郵便保険会社に関する次に掲げる書類
    1. 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
    2. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
    3. 当該認可後における収支の見込みを記載した書類
  4. その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十八条第三項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

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