(郵便保険会社の資産の運用の方法)
第十六条
法第百三十八条第二項第六号に規定する内閣府令・総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第四十七条第一号に掲げる方法のうち、第三条第一項第一号イからトまでに掲げる有価証券の取得(発行者からの購入については、同号イ、ロ、ハ(勤労者財産形成促進法施行令第四十条第二号に規定する財形住宅債券等に限る。)及びヘに掲げる有価証券を購入する場合に限り、選択権付債券売買については、外国で行われる売買取引に係るものを除く。)
- 二保険業法施行規則第四十七条第二号に掲げる方法(投資の目的をもって取得するものを除く。)
- 三保険業法施行規則第四十七条第三号に掲げる方法のうち、次に掲げるもの
- イ譲渡性預金証書の取得
- ロコマーシャル・ペーパーの取得
- ハ第九号及び第十号に掲げる取引に係る権利を表示する証券又は証書の取得
- イ
- 四保険業法施行規則第四十七条第三号の二に掲げる方法のうち、保険業法第九十八条第六項各号(第三号を除く。)に掲げるもの(同項第八号に掲げるものにあっては、第三条第一項第一号ト(2)から(6)までに掲げるものに該当するものに限る。)の取得
- 五保険業法施行規則第四十七条第六号に掲げる方法のうち、有価証券の特定貸付け
- 六保険業法施行規則第四十七条第七号に掲げる方法のうち、銀行等への預金
- 七保険業法施行規則第四十七条第八号に掲げる方法のうち、信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものにあっては、第三条第一項第四号ニ(1)及び(2)に掲げる方法により運用するものに限る。)
- 八保険業法施行規則第四十七条第九号に掲げる方法のうち、特定有価証券関連デリバティブ取引
- 九保険業法施行規則第四十七条第十号又は第十一号に掲げる方法のうち、第三条第一項第九号イ及びハに掲げるもの
- 十保険業法施行規則第四十七条第十二号に掲げる方法(第三条第一項第九号ロに掲げるものに限る。)
2第三条第二項の規定は、前項第一号に掲げる有価証券の取得について準用する。