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郵政民営化法 第百三十九条 (子会社保有の制限)

平成十七年法律第九十七号法律
(子会社保有の制限)

第百三十九条

郵便保険会社は、子会社対象会社を子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするとき(同法第百六条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数(同法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第四項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

2前項の規定は、子会社対象会社が、保険業法第百六条第五項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社(同条第一項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった子会社対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3第一項の規定は、郵便保険会社が、現に子会社としている保険業法第百六条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象会社に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。

4郵便保険会社は、郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している保険業法第百六条第一項に規定する子会社対象会社(郵便保険会社の子会社及び同項第十六号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第二項後段又は前項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、郵便保険会社と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

  1. 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情
  2. 郵便保険会社の経営状況

6内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項、第二項後段又は第四項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。

7郵便保険会社は、保険会社等(保険業法第百六条第一項第一号から第二号の二まで又は第八号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。

8前項の規定は、保険会社等が、保険業法第百六条第三項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった保険会社等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

9第一項から第三項までの「子会社対象会社」とは、保険業法第百六条第一項第三号から第七号まで、第九号から第十二号まで又は第十六号から第十八号までに掲げる会社(従属業務(同条第二項第一号に規定する従属業務をいう。)を専ら営む会社及び同条第四項に規定する内閣府令で定めるもの(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。

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