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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第十九条 (郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務)

第十九条

第百三十九条第九項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十八号に掲げる業務
  2. 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十九号に掲げる業務
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

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