(郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務) 第十九条 法第百三十九条第九項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十八号に掲げる業務二保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十九号に掲げる業務三前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗