(郵便保険会社の事務所の設置等の届出)
第二十条
法第百四十条第一項に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
- 二前号に規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
2郵便保険会社は、法第百四十条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。