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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第二十一条 (郵便保険会社の保険契約の包括移転の認可の申請)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便保険会社の保険契約の包括移転の認可の申請)

第二十一条

郵便保険会社は、法第百四十一条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 保険契約の移転に係る契約の内容を記載した書類
  3. 移転会社及び移転先会社の貸借対照表
  4. 移転会社である郵便保険会社の財産目録
  5. 移転会社である郵便保険会社を保険者とする保険契約について、移転するものとされる保険契約及び移転するものとされる保険契約以外の保険契約の区別を明示して、保険契約の種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類
  6. 移転対象契約について、その種類ごとに責任準備金その他の準備金の額及びそれらの算出方法を記載した書類
  7. 保険契約の移転に係る契約により移転対象契約とともに移転するものとされる財産について、その種類ごとに数量及び価額を記載した書類
  8. 移転先会社である郵便保険会社を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書類
  9. その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第一項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

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