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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第二十二条 (郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)

第二十二条

郵便保険会社は、法第百四十一条第三項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 事業譲渡等の契約の内容を記載した書類
  3. 各当事者の貸借対照表
  4. 譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書類
  5. 郵便保険会社の事業譲渡の後における収支の見込みを記載した書類
  6. 当該事業譲渡等を行った後における郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
  7. 当該事業の譲渡により郵便保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
  8. 当該事業の譲受けにより郵便保険会社が特定子会社対象会社(保険業法第百六条第一項第三号から第七号まで又は第九号から第十八号までに掲げる会社をいう。次条第一項第九号及び第二十四条第一項第十一号において同じ。)を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
  9. 当該事業の譲受けにより郵便保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(前号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
  10. その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第三項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2保険業法第二条第十五項の規定は、前項第九号に規定する議決権について準用する。

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