(郵便保険会社の合併の認可の申請)
第二十三条
郵便保険会社は、法第百四十一条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二合併契約の内容を記載した書類
- 三各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
- 四郵便保険会社の合併後における収支の見込みを記載した書類
- 五合併費用を記載した書類
- 六合併の相手方の従前の定款
- 七合併後の郵便保険会社の定款並びに合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書
- 八合併に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書類及び会計参与の履歴書
- 八の二合併後の郵便保険会社の会計監査人の履歴書
- 九郵便保険会社が当該合併により特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
- 十合併後の郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
- 十一合併後の郵便保険会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第九号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
- 十二その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第五項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
2保険業法第二条第十五項の規定は、前項第十一号に規定する議決権について準用する。