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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第二十三条 (郵便保険会社の合併の認可の申請)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便保険会社の合併の認可の申請)

第二十三条

郵便保険会社は、法第百四十一条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 合併契約の内容を記載した書類
  3. 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書
  4. 郵便保険会社の合併後における収支の見込みを記載した書類
  5. 合併費用を記載した書類
  6. 合併の相手方の従前の定款
  7. 合併後の郵便保険会社の定款並びに合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書類及びこれらの者の履歴書
  8. 合併に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書類及び会計参与の履歴書
  9. 八の二
    合併後の郵便保険会社の会計監査人の履歴書
  10. 郵便保険会社が当該合併により特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
  11. 合併後の郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
  12. 十一
    合併後の郵便保険会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第九号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
  13. 十二
    その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第五項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類

2保険業法第二条第十五項の規定は、前項第十一号に規定する議決権について準用する。

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