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郵政民営化法 第百四十条 (事務所の設置等)

平成十七年法律第九十七号法律
(事務所の設置等)

第百四十条

郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人(以下「社内生命保険募集人」という。)の所属する支店その他の事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対して業務を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときも、同様とする。

2内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。

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