(事務所の設置等の届出に関する特例) 第百三十二条 郵便保険会社は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人として承継計画において定められたものに係る次に掲げる事項について、第百四十条第一項の規定による届出をしたものとみなす。一第百四十条第一項に規定する社内生命保険募集人の所属する支店その他の事務所の設置二第百四十条第一項に規定する社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対する業務の委託に係る契約 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗