本部に、郵政民営化委員会(以下「民営化委員会」という。)を置く。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。