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郵政民営化法 第十八条 (設置)

平成十七年法律第九十七号法律
(設置)

第十八条

本部に、郵政民営化委員会(以下「民営化委員会」という。)を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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