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郵政民営化法 第百六十条 (郵便貯金銀行及び郵便保険会社からの報告に係る事項の公表)

平成十七年法律第九十七号法律
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社からの報告に係る事項の公表)

第百六十条

機構は、第百六十二条第一項第二号ロの再保険の契約に基づき同条第二項第四号の報告を受けたとき、又は同条第一項第二号ニの預金に係る契約に基づき同条第三項第五号の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公表しなければならない。

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