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郵政民営化法 第百八条 (預入限度額の適用除外)

平成十七年法律第九十七号法律
(預入限度額の適用除外)

第百八条

前条の規定は、次に掲げる者が預金者等である場合については、適用しない。

  1. 次に掲げる者であって、その主たる事務所が他の一般の金融機関(旧郵便貯金法第十条第一項ただし書に規定する一般の金融機関をいう。)がない市町村の区域として内閣総理大臣及び総務大臣が告示する区域に所在するもの
    1. 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一に掲げる内国法人
    2. 労働組合、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体(イに該当するものを除く。)
    3. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体(イ又はロに該当するものを除く。)
  2. 機構

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