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郵政民営化法 第百九条 (資産管理機関等の預金等についての預入限度額の特例)

平成十七年法律第九十七号法律
(資産管理機関等の預金等についての預入限度額の特例)

第百九条

確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関又は同条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に掲げる事務の受託者(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)に限る。次項において「資産管理機関等」という。)が確定拠出年金法第二十五条第一項同法第七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による運用の指図に係る同法第二十五条第四項同法第七十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する措置としてする預金等については、当該預金等のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の預金等とみなして前二条の規定を適用する。

2資産管理機関等が確定拠出年金法第二十五条第一項の規定による運用の指図に係る同条第四項に規定する措置としてした郵便貯金については、当該郵便貯金のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして前二条の規定を適用する。

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