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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第三条の二 (郵便貯金銀行が業務を行おうとするときの届出)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便貯金銀行が業務を行おうとするときの届出)

第三条の二

郵便貯金銀行は、法第百十条の二第一項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該業務の内容及び方法を記載した書類
  2. 郵便貯金銀行に関する次に掲げる書類
    1. 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権のその総株主の議決権に占める割合が二分の一以下であることを明らかにする書類
    2. 当該届出後における収支の見込みを記載した書類
  3. 第百十条の二第二項の規定を遵守するために講じた措置及び講じようとする措置を記載した書類

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