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金融機関の合併及び転換に関する法律 第三十六条の二 (合併をやめることの請求)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併をやめることの請求)

第三十六条の二

第三十四条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅協同組織金融機関の会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

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