(吸収合併存続銀行の事後開示事項) 第九条 法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一吸収合併が効力を生じた日二吸収合併消滅協同組織金融機関(法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)における次に掲げる事項イ法第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過ロ法第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過三吸収合併存続銀行における次に掲げる事項イ法第三十条の二本文の規定による請求に係る手続の経過ロ法第三十一条において準用する法第二十四条及び第二十六条(第二項第二号ロを除く。)の規定による手続の経過四吸収合併により吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項五法第三十四条第一項の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関が備え置いた書面又は電磁的記録(法第二十一条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)六法第五十二条第一項の変更の登記をした日七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗