(新設合併設立銀行の事後開示事項) 第十条 法第三十三条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一新設合併が効力を生じた日二新設合併消滅銀行における次に掲げる事項イ法第二十三条の二の規定による請求に係る手続の経過ロ法第二十四条から第二十六条までの規定による手続の経過三新設合併消滅金融機関における次に掲げる事項イ法第三十六条の二の規定による請求に係る手続の経過ロ法第三十七条及び第三十八条の規定による手続の経過四新設合併により新設合併設立銀行が新設合併消滅金融機関から承継した重要な権利義務に関する事項五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗