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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第十一条 (消滅協同組織金融機関の事前開示事項)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(消滅協同組織金融機関の事前開示事項)

第十一条

第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項(吸収合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
    1. 吸収合併存続金融機関が銀行である場合法第九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め
    2. 吸収合併存続金融機関が協同組織金融機関である場合法第十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め
  2. 吸収合併消滅協同組織金融機関(法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関又は法第十七条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)の会員等に対して交付する株式等又は出資等の全部又は一部が吸収合併存続金融機関の株式又は出資であるときは、当該吸収合併存続金融機関の定款の定め
  3. 吸収合併存続金融機関についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
    3. 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日(法第三十四条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四号イ及び第六号において同じ。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  4. 吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 最終事業年度がないときは、吸収合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表
  5. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金融機関の債務(法第三十八条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  6. 吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項(新設合併の場合に限る。)は、次に掲げる事項とする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項
    1. 新設合併設立金融機関が銀行である場合法第十三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定め
    2. 新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合法第十九条第一項第五号及び第六号に掲げる事項についての定め
  2. 他の新設合併消滅金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金融機関の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあつては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
    3. 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日(法第三十四条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四号イ及び第六号において同じ。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  3. 他の新設合併消滅金融機関(清算金融機関に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(信用金庫法第六十三条、労働金庫法第六十七条又は中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表
  4. 第十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)又は法第十九条第一項第一号に規定する新設合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、新設合併消滅協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 最終事業年度がないときは、新設合併消滅協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表
  5. 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融機関の債務(他の新設合併消滅金融機関から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
  6. 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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