条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の合併及び転換に関する法律 第三十二条 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第三十二条

吸収合併存続銀行は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2吸収合併存続銀行は、効力発生日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3第二十一条第二項の規定は、吸収合併存続銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の合併及び転換に関する法律第三十二条(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(準用規定) 金融機関の合併及び転換に関する法律 目次 第三十三条 →