条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の合併及び転換に関する法律 第五十二条 (合併の登記)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(合併の登記)

第五十二条

金融機関が合併をしたときは、消滅金融機関については解散の登記を、吸収合併存続金融機関については変更の登記を、新設合併設立金融機関については設立の登記をしなければならない。

2前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の合併及び転換に関する法律第五十二条(合併の登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条の三(合併前の信用金庫電子決済等代行業の登録等に関する特例) 金融機関の合併及び転換に関する法律 目次 第五十三条(会社法の準用) →