条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関の合併及び転換に関する法律 第三十六条 (会員等に対する通知等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(会員等に対する通知等)

第三十六条

消滅協同組織金融機関は、効力発生日等(前条第一項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日)の二十日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第三十四条第一項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。

  1. 吸収合併吸収合併存続金融機関
  2. 新設合併他の消滅金融機関及び新設合併設立金融機関

2前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関の合併及び転換に関する法律第三十六条(会員等に対する通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(合併契約の承認) 金融機関の合併及び転換に関する法律 目次 第三十六条の二(合併をやめることの請求) →