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金融機関の合併及び転換に関する法律 第十条 (銀行が存続する吸収合併の効力の発生等)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(銀行が存続する吸収合併の効力の発生等)

第十条

吸収合併存続銀行は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。

2吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

3前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等(第三十七条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。)は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号イの株式の株主となる。

4前三項の規定は、第三十一条において準用する第二十六条の規定若しくは第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は前条第一項に規定する吸収合併を中止した場合には、適用しない。

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(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十三条の規定による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律第十一条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する合併決議に係る催告について適用し、施行日前にされた当該合併決議に係る通知については、なお従前の例による。

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