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金融機関の合併及び転換に関する法律 第三十九条 (吸収合併の効力発生日の変更)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(吸収合併の効力発生日の変更)

第三十九条

消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続金融機関との合意により、効力発生日を変更することができる。

2前項の場合には、消滅協同組織金融機関は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を変更前の効力発生日とみなして、この節並びに第十条及び第十八条の規定を適用する。

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