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金融機関の合併及び転換に関する法律 第四十二条の二 (吸収合併をやめることの請求)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(吸収合併をやめることの請求)

第四十二条の二

吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続協同組織金融機関の会員等が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続協同組織金融機関の会員等は、吸収合併存続協同組織金融機関に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第一項に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

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