(信用金庫等が消滅協同組織金融機関である場合について準用する信用金庫法等の規定の読替え)
第十五条
法第三十五条第三項において信用金庫が消滅協同組織金融機関である場合について信用金庫法第四十九条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2法第三十五条第四項において労働金庫が消滅協同組織金融機関である場合について労働金庫法第五十五条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3法第三十五条第五項において信用協同組合が消滅協同組織金融機関である場合について中小企業等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。