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労働金庫法 第五十五条 (総代会)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(総代会)

第五十五条

会員(個人会員を除く。)の総数が二百を超える金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。

2総代は、定款の定めるところにより、会員(個人会員を除く。)のうちから公平に選任されなければならない。

3総代の定数は、その選任の時における会員(個人会員を除く。)の数の五分の一(その総数が二千五百を超える金庫にあつては、五百)を下つてはならない。

4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5総代会については、総会に関する規定を準用する。ただし、総代(補欠の総代を除く。)の選任については、決議をすることができない。

6総代会において第五十三条第二号(解散又は合併)又は第四号(事業の全部の譲渡)に掲げる事項の決議をしたときは、その決議の日から十日以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。

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