(他の種類の協同組織金融機関となる協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え) 第二十七条 法第六十一条第三項において同条第一項第八号に掲げる事項について同条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗