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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第二十六条 (普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号政令
(普通銀行となる転換をする協同組織金融機関の会員等に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)

第二十六条

法第五十九条第四項において同条第一項第九号に掲げる事項について同条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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