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金融機関の合併及び転換に関する法律 第五十九条 (協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画)

第五十九条

協同組織金融機関は、普通銀行となる転換をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 協同組織金融機関がその組織を変更した後の銀行(以下「転換後銀行」という。)の業務
  2. 転換後銀行の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  3. 前号に掲げるもののほか、転換後銀行の定款で定める事項
  4. 転換後銀行の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
  5. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項
    1. 転換後銀行が会計参与設置会社である場合転換後銀行の会計参与の氏名又は名称
    2. 転換後銀行が監査役設置会社である場合転換後銀行の監査役の氏名
  6. 転換をする協同組織金融機関の会員等が転換に際して取得する転換後銀行の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
  7. 転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の株式の割当てに関する事項
  8. 転換をする協同組織金融機関の会員等に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
  9. 転換をする協同組織金融機関の会員等に対する前号の金銭の割当てに関する事項
  10. 効力発生日

2転換後銀行が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

3第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、転換をする協同組織金融機関の会員等の有する出資の口数に応じて転換後銀行の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

4前項の規定は、第一項第九号に掲げる事項について準用する。

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