(協同組織金融機関が普通銀行となる転換の効力の発生等)
第六十条
前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、普通銀行となる。
2前条第一項の転換をする協同組織金融機関の会員等は、効力発生日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
3前二項の規定は、第六十三条において準用する第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。
前条第一項の転換をする協同組織金融機関は、効力発生日に、普通銀行となる。
2前条第一項の転換をする協同組織金融機関の会員等は、効力発生日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
3前二項の規定は、第六十三条において準用する第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は転換を中止した場合には、適用しない。