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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第十八条 (転換をする協同組織金融機関の事前開示事項)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号府省令
(転換をする協同組織金融機関の事前開示事項)

第十八条

第六十三条において準用する法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
    1. 転換後金融機関が銀行である場合法第五十九条第一項第六号から第九号までに掲げる事項についての定め
    2. 転換後金融機関が他の種類の協同組織金融機関である場合法第六十一条第一項第五号から第八号までに掲げる事項についての定め
  2. 転換をする協同組織金融機関についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、転換をする協同組織金融機関の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の協同組織金融機関財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(転換計画備置開始日(法第六十三条において準用する法第三十四条第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。第四号において同じ。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 最終事業年度がないときは、転換をする協同組織金融機関の成立の日における貸借対照表
  3. 転換が効力を生ずる日以後における転換後金融機関の債務(法第六十三条において準用する法第三十八条第一項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  4. 転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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