(金融機関の合併における株主等に対する公告) 第二百六十一条 合併転換法第二十三条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百六十一条を開く ↗