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社債、株式等の振替に関する法律 第二百六十一条 (金融機関の合併における株主等に対する公告)

平成十三年法律第七十五号法律
(金融機関の合併における株主等に対する公告)

第二百六十一条

合併転換法第二十三条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。

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