(特別国際金融取引勘定の本邦通貨表示の計算方法)
第十条
前条第二項の規定は、第二条第五項に規定する特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額を計算する場合における特別国際金融取引勘定において経理された債権又は債務のうち外国通貨表示のものの金額の本邦通貨表示の金額への換算について準用する。
前条第二項の規定は、第二条第五項に規定する特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額を計算する場合における特別国際金融取引勘定において経理された債権又は債務のうち外国通貨表示のものの金額の本邦通貨表示の金額への換算について準用する。